青色申告と白色申告の違い! 制度の基本的な仕組みからメリットデメリットまで徹底解説

青色申告と白色申告の違い! 制度の基本的な仕組みからメリットデメリットまで徹底解説|株式会社イー・トラスト

青色申告と白色申告では、申告に必要な書類や帳簿の書き方が異なります。また、両者は税制上の優遇措置に大きな違いがあり、それほど収入が多くない方でも、青色申告のほうが大きなメリットを得られることもあります。

個人事業主はもちろん、副業のある会社員や公務員といった給与所得者も一定の収入以上がある場合は確定申告が必要です。青色申告と白色申告の違いについて正しく理解し、自分にあった申告方法を選びましょう。

今回は、青色申告と白色申告の違いやメリット、デメリットを詳しく解説します。

青色申告と白色申告はここが違う

青色申告と白色申告はここが違う

青色申告と白色申告にはさまざまな違いがあります。白色申告をする場合は、違いをとくに意識する必要はありませんが、青色申告をする際は事前の準備や申請が必要です。

青色申告が用意されている理由や、使用する帳簿の種類、申請の方法などを詳しく解説します。

青色申告と白色申告にわかれている理由は税の正確性

青色申告と白色申告の大きな違いは、会計帳簿の管理の厳格さです。青色申告をするには、しっかりと会計帳簿を管理しておく必要があります。一方、白色申告であれば簡易的な会計帳簿管理で問題ありません。

青色申告では、厳密に管理することで、支払うべき税金の正確性が担保されています。

必要とされる会計帳簿がまったく異なる

青色申告と白色申告では、必要とされる帳簿が異なります。青色申告は、原則として複式簿記での帳簿付けが必要です。複式簿記では、厳密な仕分け作業が必要となります。一方で、白色申告に使用する帳簿は、売り上げや経費がわかるようにまとめられた簡易的なものでかまいません。

また、青色申告で確定申告する際には、複式簿記をもとにした総勘定元帳や損益計算書、賃借対照表などの提出が求められます。

控除を受けられる金額が大きく違う

青色申告のほうが白色申告よりも、控除金額が大きく設定されています。厳密な帳簿管理が必要な青色申告のほうが、納税額を正確に算出できるためです。手間をかけて正確に納税することへの特典として、特別控除が用意されています。

青色申告では、承認を受けていれば最大で65万円の控除を受けることが可能です。一方で白色申告では、基本的に税制上の優遇措置はありません。

青色申告には事前申請が必要

青色申告で確定申告をおこなう場合には、事前に開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。とくに、青色申告承認申請書には提出期限があるため注意してください。提出期限は、青色申告を希望する年度の3月15日です。ただし、1月16日以降に開業した場合の提出期限は、開業した日から2ヶ月以内となります。

開業届は、開業から1ヶ月以内に提出が必要です。届出用紙は、税務署の窓口や国税庁の公式サイトから入手できます。提出は税務署の窓口や郵送のほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)でも可能です。

提出期限を過ぎてしまっても罰則はありませんが、開業届を提出していないと青色申告はできず、自動的に白色申告となります。青色申告を希望する場合は、期限までに開業届と青色申告承認証明書の届出を済ませておきましょう。

青色申告のメリット

青色申告のメリット

青色申告は、さまざまな税制上の特典を受けられます。事業の継続性を高めるためにも、ぜひ青色申告の導入を検討してください。

ここでは、青色申告によって受けられるメリットをわかりやすくご紹介します。

最大のメリットは青色申告特別控除

青色申告の最大のメリットは、青色申告特別控除が適用されることです。青色申告で受けられる控除額は、10万円、55万円、65万円の3種類あります。

不動産所得または事業所得が生じる事業を営んでいることや、複式簿記での記入などの条件を満たすと、55万円の控除を受けられます。最大の65万円の控除を受けるためには、55万円の適用要件に加えて、電子申告(e-Tax)か電子帳簿保存が必要です。55万円、65万円の要件を満たさない青色申告者は、控除額が10万円となります。

家族への給与を全額経費にできる

白色申告では、原則的に家族への給与を経費として計上することはできません。しかし、青色申告の場合には、事前に届出をおこなえば家族への給与を「青色事業専従者給与」として経費にできます。

家族に事業を手伝ってもらっている方は、ぜひ青色申告の申請を検討してみてください。

赤字を繰り越すことができる

青色申告では、赤字を最長3年間繰り越すことが可能です。一時的な赤字を、翌年の事業にも繰り越して納税額を抑えられるため、事業の継続性があがります。

赤字を繰り越せることは、とくに事業初年度では重要なポイントです。起業の際にかかる経費の赤字分を翌年以降の利益から控除することで、税金の払い過ぎを防げます。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリット

青色申告は控除額が大きい分、手間のかかる点がデメリットです。また、一度青色申告にすると、廃業するまで白色申告に変更することはできません。

青色申告にともなうデメリットについてご紹介します。青色申告の申請をする前に、十分検討してくださいね。

申請書の提出が必要

青色申告をおこなうためには、まず申請書の提出が必要です。青色申告を希望する年の3月15日までに、開業届と一緒に青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しなければなりません。ただし、年度の途中で起業した場合は、開業届は1ヶ月以内、青色申告承認申請書は2ヶ月以内が提出期限となります。

開業届も含めて、申請はe-Taxでも可能です。期限までに申請されていないと、その年は青色申告ができなくなるため、希望する場合は余裕をもって準備しておきましょう。

会計帳簿への記帳方法や管理が複雑

青色申告では、会計を複式簿記で記録する必要があります。複式簿記とは、1回の取引を「借方」と「貸方」にわけて記録する記帳方法です。さらに、複式簿記でつけた帳簿をもとにした損益計算書と賃借対照表の作成も必要となります。

青色申告で55万円または65万円の控除を受けるために必要となる書類は、複式簿記で記帳する仕訳帳と総勘定元帳、補助簿として現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳です。また、最大65万円の控除には、e-Taxによる電子申告か電子帳簿保存も必要となります。ただし、10万円控除の場合、補助簿は必要ですが、帳簿は簡易簿記で問題ありません。

また、青色申告でも白色申告でも、確定申告をおこなった後は帳簿や領収書などの書類を保存する義務が発生します。帳簿書類の保存期間は7年間で、請求書や見積書など取引の際に作成した書類は5年間の保存が必要です。

所得が少なくても申告する義務がある

青色申告を申請した場合は、廃業届を出すまで所得金額にかかわらず確定申告をする必要があります。白色申告であれば、その年の所得が48万円以下の場合は申告する必要がありません。利益がなくても申告作業の手間がかかる点が青色申告のデメリットです。

ただし、赤字の場合、申告の手間をかけることはデメリットばかりではありません。青色申告では赤字を最大で3年間繰り越せるため、きちんと申告しておくことで翌年の利益から赤字分を控除できます。

白色申告のメリット

白色申告のメリット

残念ながら、白色申告に税制上のメリットはありません。しかし、手続きが簡単なため申告時の負担を抑えられる点が大きなメリットです。

白色申告のメリットを、青色申告と比較しながらご紹介します。

申告にあたって手続きは不要

白色申告を希望する場合は、とくに事前の手続きは必要ありません。青色申告では、開業届や青色申告承認申請書が必要なうえ、それぞれに提出期限も設けられています。また、青色申告で最大65万円の控除を受けるにはe-Taxの申請も必要です。

白色申告であれば、申告書類に記入するだけで確定申告できます。ただし、申告方法にかかわらず、原則的には事業開始から1ヶ月以内に開業届の提出が必要と定められています。提出しなくても罰則はありませんが、白色申告にする場合でも開業届は出しておいたほうがいいでしょう。

記帳や提出書類が簡単で少ない

白色申告に使用する帳簿は、収支の内訳が記載されていればいいので、日常的な帳簿管理に手間がかかりません。1日分の売り上げをまとめて一括記帳したものでも問題なく、事業規模が小さい方にはおすすめです。

提出書類についても、確定申告書と控除にかかわる添付書類、収支内訳書のみとシンプルです。複式簿記による記帳や決算書類を準備しなければならない青色申告に比べて、申告の負担はかなり軽減されています。

白色申告のデメリット

白色申告のデメリット

白色申告では、青色申告のような税制上の優遇措置を受けられません。管理が簡素化されていて手間がかからない分、収入によってはより多くの税金を支払わなければならないため注意が必要です。

白色申告における税制上のデメリットについて、青色申告との違いをまじえてお伝えします。

特別控除を受けられないことで納税額が多くなる

白色申告をおこなった場合、所得によっては納税額が多くなるおそれがあります。

白色申告では、青色申告のように特別控除といった税制上の優遇措置は設けられていません。基礎控除額となる48万円以上の所得がある場合、青色申告のほうが有利です。

赤字の繰り越しができない

白色申告では、損失の繰り越しができません。単年度ごとの申告となると、事業に投資して利益が出た際に、投資分が回収できていないのに納税額が大きくなる可能性もあります。

たとえば、事務所の契約やパソコンの購入などで、起業年度に多くの経費がかかり赤字となった場合です。本来、事業初年度の経費は、翌年以降の売り上げにもつながる支出ですが、単年度ごとの申告となると、翌年以降の利益に対して初年度の経費が反映できません。赤字だったとしても、翌年の利益に対してそのまま課税されてしまいます。

青色申告であれば、赤字を最大3年間繰り越せるため、初期投資を単年で回収できなくても、翌年以降の売り上げに赤字分を計上することが可能です。

【まとめ】申請手続きや書類の準備が可能なら青色申告がおすすめ

【まとめ】申請手続きや書類の準備が可能なら青色申告がおすすめ

白色申告には、事実上メリットはほとんどありません。申請や書類の準備が可能であれば、確定申告には青色申告を強くおすすめします。とくに、不動産所得がある場合は初期投資額が大きいため、繰り越しができる青色申告のほうが有利です。

また、クラウド上で安価に利用できる会計サービスも普及してきているため、青色申告でも従来ほど手間はかかりません。会計ソフトやクラウドサービスを利用すれば、多くの記帳が自動化され、専門知識も不要です。

継続的な収入があり、これまで白色申告をしている方は、特別控除や赤字繰り越しが可能な青色申告への切り替えをぜひ検討してみてくださいね。

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