インボイス制度導入で個人事業主はどう対応すべきか? 免税事業者のために詳しく解説

インボイス制度導入で個人事業主はどう対応すべきか? 免税事業者のために詳しく解説|株式会社イー・トラスト

2023年10月1日から消費税の新制度であるインボイス制度が始まります。しかし「インボイスってよくわからない」「どんな影響があるの?」と不安に思っている方も少なくないでしょう。

インボイス制度の導入で、一番大きな影響を受けるのは個人事業主といわれています。なかでも企業から仕事を請け負っている免税事業者の場合は「知らない」では済まされない新制度です。

今回はインボイス制度の基礎知識から、個人事業主への影響まで幅広くお伝えします。インボイス制度が始まったあとで損をしないために、ぜひ理解を深めてください。

インボイス制度の基礎知識

インボイス制度の基礎知識

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日から始まる、消費税に関する新制度です。仕入税額控除という、仕入れにかかる消費税を差し引いて納税する仕組みが大きく関係します。

まずは、消費税の基礎知識と、インボイス制度の基本的な仕組みについて確認していきましょう。

消費税の基本的な仕組みと仕入税額控除

消費税は間接税の1つです。消費者が支払った税金を事業者が一時的に預かり、税務署へまとめて納付しています。

しかし、事業者が売り上げ時に受け取った消費税をそのまま納付すると、仕入れ時にかかった消費税と合わせて二重納付が発生してしまいます。そこで、二重納付を防ぐための仕組みが「仕入税額控除」です。

預かった消費税から仕入れや経費で支払った消費税を差し引いた金額を算出して納付します。具体的な計算式は以下のとおりです。

《計算式》
売り上げ時に受け取った消費税額 - 仕入れや経費で支払った消費税額 = 納付する消費税

インボイス制度導入の目的

インボイス制度導入の大きな目的は、預かった消費税を正確に納税させて、益税を解消することです。事業者は、消費者から預かった消費税を納付する義務を負っています。しかし、年間売り上げ1,000万円以下の「免税事業者」は、消費税を預かっても納付が免除されていました。

免税事業者は消費税を納付する義務がないため、消費者が支払った消費税がそのまま事業者の手元に残ります。この利益を益税と呼びます。益税の発生によって、国に納められた消費税が預かった消費税よりも少ないのが現状です。

インボイス制度が導入されれば、適格請求書を発行できない免税事業者は消費税を請求することが難しくなるため、益税の解消につながると予想されています。

また、消費税額を正確に把握することもインボイス導入の目的です。軽減税率の導入により、8%と10%の消費税が混在し、経理処理は複雑化しました。インボイス制度が始まれば、適格請求書の発行により消費税ごとの税額を正確に把握できるようになります。

適格請求書が必要となるインボイス制度

そもそも「インボイス」とは、適格請求書のことを指します。国から認められた適格請求書発行事業者が発行できる請求書です。適格請求書発行事業者には、消費税の課税事業者のみが登録できます。消費税の請求は、適格請求書を発行した場合のみ認められるようになるため、納税する事業者だけが消費税を請求できるようになります。

適格請求書には、税率ごとの消費税額や適格請求書発行事業者の登録番号などの記載が必要です。必要事項が記載されていない請求書は、適格請求書として認められません。

なお、飲食店や小売店といった特定の業種の事業者は、領収書やレシートなどの適格簡易請求書(別名:簡易インボイス)の発行が認められています。

インボイス制度で変わること

インボイス制度で変わること

2023年10月からインボイス制度が導入されると、具体的に何が変わるのでしょうか。

もっとも大きく変わる点は「仕入税額控除」の仕組みです。インボイス制度で変わる2つのポイントをご紹介します。

仕入税額控除を受けるために適格請求書が必要になる

インボイス制度が始まると、適格請求書がない仕入れや経費に関しては、消費税の「仕入税額控除」を受けられません。つまり、課税事業者は仕入先から適格請求書を入手できなければ、税負担が増加するおそれがあるのです。

ただし、仕入税額控除の適用には、経過措置が設けられることが決定しています。インボイス制度開始から3年間は、免税事業者へ支払った消費税のうち80%を控除でき、さらに3年後の2029年9月30日までは50%を控除することが可能です。

適格請求書を発行するためには事前登録が必要

適格請求書を発行できるのは、インボイス登録を済ませた適格請求書発行事業者のみです。適格請求書を発行する予定の事業者は、必ず事前に登録しておきましょう。

ただし、適格請求書発行事業者に登録するためには、課税事業者にならなければいけません。1,000万円以下の免税事業者は、課税事業者の登録も併せておこなう必要があり、消費税の納税義務が生じます。

インボイス制度導入後も、免税事業者が適格請求書発行事業者になることは義務ではありません。個人や企業の自由となるため、それぞれの事業内容や納税額、事務作業の負担などを加味して登録の必要性を判断しましょう。

なお、インボイス制度が始まる2023年10月から適格請求書発行事業者となるには、原則として2023年3月31日までに登録申請を済ませる必要があるので注意してください。

インボイス制度で個人事業主が受ける影響

インボイス制度で個人事業主が受ける影響

インボイス制度が始まると、現在免税事業者として営業している個人事業主は、大きな影響を受ける可能性があります。とくに、課税事業者との取り引きがある場合は、取り引きの減少にもつながりかねません。

個人事業主がインボイス制度導入後に受ける影響について詳しくご紹介します。インボイス制度が与える影響をよく理解して、適格請求書発行事業者になるかどうかの判断をしてください。

消費税分を請求できなくなる

適格請求書発行事業者の申請をしていない個人事業主は、インボイス制度が施行されると消費税を請求できなくなります。益税として受け取っていた消費税分の売り上げが、そのままさがってしまうため注意が必要です。

また、仕入れをする際に消費税がかかっていても、販売時に消費税を請求できなくなるため手元に残るお金が少なくなってしまいます。これまでは、免税事業者であっても消費税を請求できていたため、仕入れ時の消費税は問題になりませんでした。たとえば、税抜10万円の売り上げをあげるために税抜5万円の経費がかかった場合を考えてみましょう。

・インボイス制度導入前
  手元に残る金額: 5万5千円
  請求額 11万円(10万円 + 消費税1万円) – 経費5万5千円(5万円 + 消費税5千円)

・インボイス制度導入後
  手元に残る金額: 4万5千円
  請求額 10万円(10万円) – 経費5万5千円(5万円 + 消費税5千円)

同じ仕事をしても手元に残るお金は10,000円も少なくなってしまいます。

適格請求書発行事業者になると益税分がマイナスになる

これまで、免税事業者であれば消費税として請求した部分がそのまま手元に益税として残っていました。しかし、適格請求書発行事業者になると、課税事業者として消費税を納付する必要があります。

ただし、仕入れや経費で支払った消費税分は仕入税額控除を受けられるため、消費税として請求した10%(もしくは8%)がそのままなくなるわけではありません。また、売り上げ額が5,000万円以下の場合は、納付する消費税を業種によって一定の割合に定めた簡易課税制度も利用できます。

適格請求書発行事業者にならないと取り引きが縮小するおそれがある

インボイス制度の開始後も、個人事業主が引き続き免税事業者のままでいる選択をすると、現在の取り引き先から仕事がこなくなるおそれもあるので慎重な判断が必要です。

インボイス制度下では、課税事業者である企業は適格請求書発行事業者から仕入れた場合にしか仕入税額控除を受けられません。控除を受けられなければ納税額が増加するため、企業の利益を圧迫します。結果的に、適格請求書を発行できない免税事業者との取り引きを縮小する可能性があるのです。

個人事業主でも適格請求書発行事業者になれる

個人事業主でも適格請求書発行事業者になれる

個人事業主でも、申請さえすれば適格請求書事業者として登録できます。総合的に適格請求書事業者になる必要があると判断した場合は、できるだけ早く申請をしましょう。

申請の作業自体は難しくありません。申請の仕方や適格請求書事業者になったあとの対応方法についてご紹介します。

eTaxを使えば申請はWeb上で完結する

インボイス(適格請求書発行事業者)の登録方法は2種類あります。所定の用紙に記入して郵送で申請する方法と、e-Taxという国税庁のオンラインシステムで申請する方法です。

e-Taxの場合、パソコンやスマートフォンを使ってWeb上で申請が完結します。登録申請後には審査がありますが、約3週間で登録が完了します(※)。

郵送での申請をおこなう場合には、国税庁のホームページから申請書をダウンロード・プリントアウトし、必要事項を書き込んで提出します。郵送の場合には、審査終了まで2ヵ月ほどかかる(※)ため、なるべく早く登録を済ませたい方はe-Taxでの申請がおすすめです。

※参照:国税庁「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録申請書の処理期間について」

簡易課税制度を利用すれば会計処理の負担を軽減できる

消費税の納付金額を算出する際は、簡易課税制度を利用すると会計処理の負担を軽減できます。

本来、消費税は預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を除いた金額を支払う必要があります。しかし、簡易課税制度を利用すれば、業種ごとに定められた「みなし仕入れ率」によって算出が可能です。

ただし、簡易課税制度を利用するには事前の申請が必要です。また、利用できる事業者は、2年前の売り上げ額が5,000万円以下の課税事業者に限られます。

クラウド会計ソフトなどを利用する

適格請求書発行事業者になると、個人事業主にのしかかる会計処理の負担は大きくなります。負担を減らして業務に集中するためには、会計ソフトを導入しましょう。クラウド会計ソフトであれば、個人でも比較的安価に利用できます。

多くの会計ソフトはインボイス制度に対応しており、消費税額の計算や確定申告書の作成、請求書の発行などを、専門知識がなくても簡単におこなえるようになっています。

【まとめ】個人事業主のインボイス制度への対応は総合的に検討する

【まとめ】個人事業主のインボイス制度への対応は総合的に検討する

仕入税額控除の対象が適格請求書に限定される「インボイス制度」が始まると、免税事業者の個人事業主は大きな影響を受ける可能性があります。

適格請求書発行事業者にならなければ、消費税分を請求できなくなったり、取り引きが縮小したりと、売り上げが減少するおそれがあります。一方で、適格請求書発行事業者に登録するには課税事業者となる必要があるため、免税されていた消費税を納付しなくてはなりません。

適格請求書発行事業者に登録するかどうかは、あくまでも個人の自由です。取り引き先の状況や売り上げ額などを総合的に勘案して、インボイス制度への対応を判断しましょう。

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