相続対策に有効な資産運用方法とは?

相続対策に有効な資産運用方法とは?|株式会社イー・トラスト

相続税とは、亡くなった人の財産を相続する際にかかる税金のことです。親の財産を子どもが相続する場合、親が亡くなってから相続税の対策をしようとしても、できることはほとんどありません。また、相続税は、亡くなってから一定の期間内に現金一括で支払うことが原則ですから、金額が大きいとかなりの負担になります。

財産を子どもや家族により多く残すためにも、相続税対策はできるだけ早めに取り組んでおきたいものです。

相続税とは

相続税とは、亡くなった方から相続財産を受け継いだ場合に、法律で定められた控除範囲を超える金額のときに発生する税金のことです。

相続税は、平成27年から法律が変わり、定額控除額が5000万円から3000万円に変更、法定相続人比例控除も1000万円×法定相続人から600万円×法定相続人に変更となり、支払義務のある人が増加しています。法定相続人が2人の場合には、「3000万円+600万円×2人=4200万円」となり、4200万円までの控除が認められ、これを超える財産に相続税がかかります。

財産の評価には基準がある

相続税の課税対象になる主な財産としては、土地や建物、現金や預貯金、株式や投資信託などの有価証券があります。

これらの財産は、その人が亡くなった日の時価で金額が評価されます。評価については基準が定められているので、財産を評価額の低いものにしておくと、財産全体の評価額も下がり、結果相続税の課税対象金額を低く抑えることにつながるのです。

不動産投資で相続税対策が可能!

亡くなった人の財産評価の仕方は基準が決まっていると先に述べましたが、現金を不動産化しておくことで、相続税対策が可能となります。

たとえば、宅地の場合、評価額は時価の8割程度、さらに家屋の場合は時価の4~6割程度となります。つまり1000万円の土地に3000万円の建物を建てた場合、相続税の課税における評価額としては土地が800万円、建物が1800万円(評価が時価の6割の場合)となります。

上記の計算から、課税対象の財産評価として、現金で所持していた場合が4000万円であるのに対し、不動産にしておくことで2600万円となり、評価額を1400万円分抑えることができるのです。大きな金額が財産として残っていれば、その分課税額も大きくなります。資産運用方法として不動産投資を選択することで、財産の評価額を低く抑えることができ、相続税対策につながるのです。

まとめ

相続のことについて普段から考える機会は少ないと思いますが、だからこそ突然相続税を支払う必要がでてくると、トラブルになり得ます。マンション経営などの不動産投資で資産運用をすることで、相続税対策にもなるという点は、資産運用を考えるうえで頭に入れておきたいポイントです。

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